○芳賀中部上水道企業団規約
昭和45年10月1日
栃木県指令地第403号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 企業団の議会(第5条―第8条)
第3章 企業団の執行機関の組織(第9条―第12条)
第4章 削除
第5章 企業団の経費(第14条)
附則
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 この企業団は、芳賀郡益子町、芳賀町及び市貝町(以下「構成町」という。)をもつて組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 この企業団は、構成町の水道事業に関する事務を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 この企業団の事務所は、栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1703番地に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織)
第5条 この企業団の議会の議員の定数は9人とし、各町の定数は次のとおりとする。
益子町 3人 芳賀町 3人 市貝町 3人
(議員の任期)
第6条 この企業団の議会の議員の任期は、構成町の議員の任期とする。
2 企業団の議会の議員が、構成町の議員でなくなつたときは、その職を失う。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の選挙)
第7条 この企業団の議会の議員は、構成町の議会において議員のうちから選挙する。
2 前項の選挙が終わつたときは、構成町の長は、速やかにその結果を企業長に報告しなければならない。
3 企業団の議会の議員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。
(議長、副議長)
第8条 企業団の議会は、議員のうちから議長、副議長各1人を選任しなければならない。
2 議長、副議長の任期は、議員の任期とする。
第3章 企業団の執行機関の組織
(企業長)
第9条 この企業団に、企業長を置く。
2 企業長は、構成町の長の互選により定める。
3 企業長は、企業団の事務を総理し、これを代表する。
4 企業長の任期は、当該町の長の任期とする。ただし、当該町の長の職を失ったときは、同時にその職を失うものとする。
(副企業長)
第10条 この企業団に、副企業長を置く。
2 副企業長は、構成町の長のうち企業長に選任された以外の町の長をもって充てる。
3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ企業長が定めた順序で、副企業長がその職務を代理する。
(企業職員)
第11条 この企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第12条 この企業団に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、2人とする。
3 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び企業団の議会の議員のうちから各1人を選任する。
4 監査委員の任期は、4年とする。ただし、企業団の議会の議員のうちから選任される者にあっては、当該議員の職を失ったときは、同時にその職を失うものとする。
第4章 削除
第13条 削除
第5章 企業団の経費
(経費の支弁方法)
第14条 この企業団の経費は、企業団の事業から生じる収入及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条の2までの規定による経費は、構成町が協議し負担する。
附則
この規約は、栃木県知事の認可の日から施行し、昭和45年10月28日から適用する。
附則(昭和53年7月22日 栃木県指令地第337号)
この規約は、栃木県知事の認可の日から施行し、昭和53年6月29日から適用する。
附則(平成15年2月21日 栃木県指令地第888号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。