○芳賀町と芳賀中部上水道企業団における水道事業等の事務の委託に関する規約
平成14年12月20日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定に基づき、芳賀町と芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)における水道事業等に関する事務の委託について必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 芳賀町は、次に掲げる事務の管理及び執行を企業団に委託する。
(1) 公共下水道使用料及び農業集落排水使用料の算定に関する事務
(2) 公共下水道使用料及び農業集落排水使用料の納入通知書の発行及び送付に関する事務
(3) 公共下水道使用料及び農業集落排水使用料の納入通知書の再発行に関する事務の一部
(4) 公共下水道使用料及び農業集落排水使用料の収納に関する事務の一部
(5) 芳賀町地域防災計画に基づく災害時における飲料水の確保
2 企業団は、次に掲げる事務の管理及び執行を芳賀町に委託する。
(1) 水道料金の収納に関する事務の一部
(2) 水道料金の納入通知書の再発行に関する事務の一部
3 芳賀町は、第1項第4号の収納に関する事務のうち未収金徴収事務について、企業団に協力するものとする。
(管理及び執行の方法)
第3条 前条第1項に掲げる事務の管理及び執行については、芳賀町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
2 前条第2項各号に掲げる事務の管理及び執行については、企業団の条例等の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第4条 第2条第1項第1号の委託事務の管理及び執行に要する経費は、芳賀町の負担とし、これを企業団に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、芳賀町長と企業団企業長(以下「企業長」という。)が協議して定める。この場合において、企業長はあらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を芳賀町長に送付しなければならない。
第5条 企業長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、企業団歳入歳出予算に計上するものとする。
(収納料金等)
第6条 委託事務の管理及び執行に伴い収納する水道料金又は徴収する使用料は、それぞれ事務を委託するものの収入とする。
(決算の場合の措置)
第7条 企業長は、法第233条第5項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託を受けた事務に関する部分を芳賀町長に通知するものとする。
(条例改正等の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用されるそれぞれの条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合は、あらかじめ協議し、変更した場合は通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
附則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日告示第2号)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、企業長がこれを決算する。