○芳賀中部上水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和45年10月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、地方公営企業の設置及び経営の基本に関する事項を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を益子町、芳賀町及び市貝町の町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、益子町、芳賀町及び市貝町の全区域とする。

3 給水人口は、45,790人とする。

4 1日最大給水量は、18,500立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき上水道企業団の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため企業団に事務局を置く。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第5条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、その額の全部又は一部を次項各号に掲げるいずれかの積立金として積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、以下の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設又は改良に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、当該残額に相当する額を取り崩して欠損金をうめることができる。

3 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡によつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 水道事業に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上企業団の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 企業長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度に決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、企業長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

この条例は、昭和45年10月28日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和59年6月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年10月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第3号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年2月26日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

芳賀中部上水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和45年10月28日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)