○芳賀中部上水道企業団決裁規程
平成14年12月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 決裁における用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 企業長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、主管係長の意思決定を受けた後、順次上席者の意思決定及び関係係の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 企業長が不在のときは、事務局長(以下「局長」という。)がその事務を代決することができる。
2 局長が不在のときは事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)が、局長及び局長補佐が不在のときは主管係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものとし、重要又は異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(企業長の決裁事項)
第7条 企業団の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて企業長の決裁を得なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 水道事業の総合調整及び運営に関する方針の確立に関すること。
(2) 重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 益子町、芳賀町及び市貝町(以下「構成町」という。)との総合調整に関すること。
(4) 企業団議会の招集、議案の提案その他企業団議会に関すること。
(5) 請願及び陳情に関すること。
(6) 不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(7) 条例、規則、訓令その他の重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(8) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(9) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 儀式及び表彰に関すること。
(11) 職員の採用、進退、身分及び賞罰に関すること。
(12) その他特に重要な事項に関すること。
(専決の制限)
第9条 局長は、前条の専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、企業長の決裁を受けなければならない。
(類推による専決)
第10条 局長は、第8条の専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、専決することができる。
(報告)
第11条 局長は、前条の場合において、必要があると認めるときは、専決した事項を企業長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 庶務関係
決裁事項 |
| 決裁区分 | 事務局長 | 備考 | |
庁内会議 | 招集及び案件 |
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事務引継 | 局長補佐以下 |
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公印 | 新調、改廃 |
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情報公開 | (1) 情報公開の可否の決定 (2) 個人情報開示、訂正等の可否の決定 |
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文書 | 収受、発送 | 文書の収受、配布、発送 |
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保存、廃棄 | 保存文書の廃棄、書庫の管理 |
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文書の処理 | 指導、統制 | 文書の取扱い指導、統制 |
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報告、調査 照会、回答 | (1) 調査、報告その他これに類するもの (2) 指令、通知、申請、照会回答 |
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証明、閲覧 | 原簿による諸証明、謄抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定例的なもの |
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その他の文書 | (1) 原簿、台帳等の作成、記載の確認 (2) 統計書等の出版物の贈与 (3) 定期、軽易な出版物の刊行 |
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法制 | 公示、令達その他 | (1) 軽易、定例的なもの (2) 掲示所の管理 |
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例規 | 例規の編集、加除整理及び貸与 |
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2 人事関係
決裁事項 |
| 決裁区分 | 事務局長 | 備考 | ||
職制 | 職員の事務分担 |
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任免 | 任用 | 臨時職員 |
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退職 | 臨時職員 |
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有給休暇の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 局長補佐以下 |
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年次有給休暇 | 局長補佐以下 |
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その他の承認 | 局長補佐以下 |
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服務 | 週休日の振替え及び代休日の指定 | 局長補佐以下 |
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時間外(休日)勤務命令 | 局長補佐以下 |
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当直勤務命令 | 局長補佐以下 |
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服務制限 | (1) 営利企業等の従事許可 (2) 職員証の交付 (3) 身分諸届の処理 (4) 出勤簿の管理 |
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旅行命令 | 局長補佐以下(2日以内) |
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給与 | 給料、手当 | 扶養手当、通勤手当、住居手当等の承認 |
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3 財務関係
決裁事項 |
| 決裁区分 | 事務局長 | 備考 | |||
予算執行 | 調定、収入の通知 | 全額 |
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支出負担行為 | 給料 | 全額 |
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手当 | 全額 |
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賃金 | 全額 |
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法定福利費 | 全額 |
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報酬 | 全額 |
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旅費 | 全額 |
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被服費 | 1件 10万円以下 |
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備消耗品費 | 全額 |
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燃料費 | 全額 |
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光熱水費 | 全額 |
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印刷製本費 | 全額 |
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通信運搬費 | 全額 |
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委託料 | 建設事業に係るもの | 1件 300万円以下 |
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その他 | 1件 100万円以下 |
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手数料 | 全額 |
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賃借料 | 全額 |
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修繕費 | 1件 300万円以下 |
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補償費 | 1件 10万円以下 |
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保険料 | 全額 |
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公課費 | 全額 |
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雑費 | 全額 |
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報償費 | 全額 |
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研修費 | 全額 |
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厚生費 | 全額 |
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補助金、交付金 | 1件 10万円以下 |
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会費負担金 | 全額 |
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交際費 | 1件 5万円以下 |
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退職給与金 | 全額 |
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材料費 | 全額 |
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薬品費 | 全額 |
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動力費 | 全額 |
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路面復旧費 | 1件 500万円以下 |
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工事請負費 | 1件 500万円以下 |
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資産購入費 | 1件 100万円以下 |
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食糧費 | 1件 10万円以下 |
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支払利息及び償還金 | 全額 |
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その他 | 全額 |
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予算の流用 | 1件 50万円以下 |
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予備費の充用 | 1件 50万円以下 |
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収入支出の更正 | 全部 |
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支出の決定命令 | 支出負担行為の決裁を受けたもの全部 |
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戻入・出命令 | 全部 |
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振替命令 | 全部 |
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工事施工の決定 | 1件 500万円以下 |
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予定価格の決定 | 1件 500万円以下 |
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工事等の検査報告 | 支出負担行為決裁区分による |
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国庫及び県支出金の交付申請、請求 | 全部 |
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財産 | 公有財産 | (1) 土地、建物の登記 (2) 財産台帳の作成、整備 (3) 行政財産の軽易な目的外使用の許可 |
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物品 | (1) 物品の保管、消耗品の交付 (2) 取得価格50万円以下の物品の交換及び不用の決定 |
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債権 | 保全、取立て |
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基金 | 1件 500万円以下 |
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歳入歳出外現金 | 全額 |
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寄附の受入れ | 1件 10万円以下 | 物品は見積価格 |
別表第2(第8条関係)
決裁事項 |
| 決裁区分 | 事務局長 | 備考 | |
議会 | 議会に提出する議案の作成 |
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行政資料 | 行政資料の収集及び整理 |
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事業管理 | 総合的な業務の改善計画 |
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職員研修 | 職員研修計画の樹立及び実施 |
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共済組合 | すべての共済組合の事務 |
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退職手当組合 | すべての退職手当組合の事務 |
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衛生管理 | 衛生管理の実施 |
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議決報告その他 | (1) 構成町に対する議決予算書、決算書及び条例の制定、改廃の送付 (2) 議決予算書謄本の交付 |
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広報、公聴 | (1) 広報活動の実施 (2) 要望事項の処理 (3) 新聞、放送その他報道機関との連絡 |
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災害救助 | (1) 災害等に対する緊急措置 (2) 応援協定に基づく救援措置 |
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施設管理 | 庁舎 | (1) 防火計画の樹立及び実施 (2) 庁舎内外の清掃計画の樹立及び実施 (3) 庁舎設備(電気、電話、冷暖房等)の使用調整 (4) 公用車の配車、整備 |
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その他の施設 | 定期的な施設の補修、小規模修理 |
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業務関係 | (1) 使用水量の計量、認定 (2) 納入通知書の発行 (3) 給水装置の開閉栓 (4) 給水の停止処分 (5) 消火栓の使用 (6) 水道使用証明の交付 |
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工務関係 | (1) 給水関係各種届書等の処理 (2) 指定給水装置工事事業者の指定 (3) 指定給水装置工事事業者の工事の施工承認 (4) 量水器、その他給水工事用材料の試験、検査 (5) 水道工事に関する土地立入り又は使用通知 (6) 工事の施工監督 (7) 道路使用許可申請、道路掘削占用許可申請 (8) たな卸資産の購入、受入れ、払出し (9) 実地たな卸 (10) 断水の伝達 |
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