○芳賀中部上水道企業団の執務時間を定める規則

平成元年3月30日

規則第6号

(企業団の執務時間)

第1条 芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)の執務時間は、企業団の休日を定める条例(平成元年芳賀中部上水道企業団条例第1号)第1条に規定する企業団の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の企業団の執務時間外においては、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

第2条 前条の規定は、企業団の執務時間外に企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日規則第8号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成18年6月20日規則第4号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

芳賀中部上水道企業団の執務時間を定める規則

平成元年3月30日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1章 規/第1節
沿革情報
平成元年3月30日 規則第6号
平成4年6月29日 規則第8号
平成18年6月20日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第2号