○芳賀中部上水道企業団庁舎管理規程

平成15年3月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団庁舎(敷地及び附属物を含む。以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、事務局長補佐の職にある者をもって充てる。

3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定し、その管理を補助させることができる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、庁舎を常に清潔に保持し、盗難、火災等に注意するとともに、この訓令に基づいて庁舎管理上又は補助者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

2 職員は、盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちにその品名、数量及び保管の状況を総務係長を経由して、庁舎管理者に届出なければならない。

(目的外使用及び使用許可)

第4条 庁舎は、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用が庁舎の管理に支障がないと認められるもので、特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により庁舎を使用して次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ事務局長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、その他これに類する行為

(2) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(3) 宣伝、その他これに類する行為

(4) 集会、催し等のための構内使用

(5) 仮設工作物の設置、その他庁舎内を一時的かつ特別に使用する行為

(6) その他の目的外使用

3 前項の許可を受けようとする者は、芳賀中部上水道企業団庁舎使用申請書(別記様式)を事務局長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も庁舎内においては、公務の執行を妨げる行為又は庁舎の本来の用途を阻害する行為をしてはならない。

(会議室等の使用等)

第6条 会議室等を使用しようとするときは、会議室使用簿に必要事項を記入しなければならない。

2 前項の規定により会議室等を使用した者は、直ちに会議室等を原状に復し、清掃、火気の後始末、戸締まりを行った後、庁舎管理者に引き継がなければならない。

(立入り制限)

第7条 庁舎管理者は、多数の者が陳情等の目的で、庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、その人数、時間又は場所を制限することができる。

(退去命令等)

第8条 庁舎管理者は、第4条の許可を受けた者であっても、次の各号の一に該当するときは、その行為を禁止し、許可を取消し、又は庁舎外に退去を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険のおそれのある物品を携帯する者があるとき。

(2) 異様な服装又は酒に酔っている者があるとき。

(3) けん騒により庁舎の秩序を乱し、又は公務の執行上支障のおそれがあると認められるとき。

(4) その他庁舎内の行動が法令に違反するとき。

(修繕等)

第9条 庁舎及び庁舎内の設備等について、修繕又は新たな施設を必要とする場合は、直ちに庁舎管理者に依頼しなければならない。

(防火管理者の設置)

第10条 庁舎の火災予防の完全な実施を図るため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者を置く。

2 前項の防火管理者は、事務局長補佐の職にある者をもって充てる。

3 防火管理者は、庁舎に関して次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 消防計画の作成

(2) 消火、通報及び避難訓練の実施

(3) 避難場所の点検及び消防用施設、設備等の点検、整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) その他防火上必要な業務

(防火責任者の設置)

第11条 防火管理者の職務の執行を補助させるため、防火責任者を置く。

2 防火責任者は、次の者をもって充てる。

区分

責任者

備考

東側1階事務室他

業務係長

 

東側2階事務室他

総務係長

 

西側1・2階事務室他

工務係長

 

3 防火責任者は、防火管理者の職務を補助するほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 火気使用上の管理

(2) 火災時における在庁者及び職員の避難誘導

(3) 非常持出品の整理

(4) その他防火に関する必要な事項

(火気の使用許可)

第12条 庁舎内において、暖房用火気(ストーブ、電熱器等)を使用しようとするとき、又は臨時に火気を使用するときは、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者は、使用上の注意事項を守らなければならない。

(危険物搬入等の場合の連絡)

第13条 庁舎内に大量の危険物を搬入し、又は危険物施設、電機施設若しくは火気使用施設を新設し、移転し、若しくは修理しようとするときは、その旨を防火管理者に連絡しなければならない。

(警報の伝導及び火気使用等の規制)

第14条 防火管理者は、火災警報の発令があったとき、その他庁舎の諸設備について火災発生の危険又は人命の安全上特に危険が切迫していると認めるときは、その旨を在庁者及び職員に伝達しなければならない。

2 前項の場合において、防火管理者は、火気使用の中止、危険な場所への立ち入り禁止その他災害防止のために必要な措置を講じることができる。

(消火活動)

第15条 防火管理者は、庁舎及び庁舎付近に火災が発生したときは、職員の協力を得て初期の消火活動に当たらなければならない。

(消防機関との連絡)

第16条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団庁舎管理規程

平成15年3月5日 訓令第1号

(平成15年3月5日施行)