○芳賀中部上水道企業団自動車管理規程

平成15年3月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団所有の自動車(以下「自動車」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(自動車の範囲)

第2条 この訓令において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(自動車の管理)

第3条 自動車の管理及び損害共済保険業務は、総務係長が所管するものとする。

(運転の許可)

第4条 運転は、自動車運転許可申請書(別記様式第1号)を提出し、企業長の許可を受けた者(以下「運転者」という。)が行うものとする。

(使用の基準及び手続き)

第5条 自動車は、企業団の業務上必要な業務以外に使用してはならない。ただし、企業長が必要と認めるときはこの限りでない。

2 自動車は、自動車使用予定表等により、配車を受けて使用するものとする。ただし、急を要すときには使用予定を確認して使用できるものとする。

(運行前点検)

第6条 運転者は、自動車の運転前に必ず自動車の点検を行い、安全を確認しなければならない。

(自動車の運行及び記録)

第7条 運転者は、総務係長の指示に基づき自動車の運行をしなければならない。

2 運転者は、自動車の運行にあたっては法令その他に定めることを遵守し、最善の注意を払わなければならない。

3 運転者は、自動車の運行に関する記録を自動車運転日誌(別記様式第2号)に記載し、総務係長の確認を受けなければならない。

(自動車の手入れ及び格納)

第8条 運転者は、常に自動車の取扱いに留意し、附属品の保管に努めなければならない。

2 運転者は、使用後必要に応じて自動車を清掃、整備して所定の位置に置かなければならない。

(安全運転管理者の選任)

第9条 自動車の安全運転に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者を選任し、法定の講習を受講させなければならない。

2 前項の安全運転管理者は、総務係長の職にある者をもって充てる。

3 安全運転管理者は、法令の定めるところに基づき、次の事務を行う。

(1) 道路交通法第74条の3第2項及び第7項に規定する事項

(2) 自動車の運転に関し法令に定める事項について、運転者を指導すること。

(自動車の検査等)

第10条 総務係長は、法第62条第1項の規定による自動車の継続検査及びその他の検査のため必要な手続をとらなければならない。

2 総務係長は、法第48条第1項の規定による自動車の定期点検を行わなければならない。

3 総務係長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に自動車の整備状況その他の検査を行うことができる。

(交通事故等の処置)

第11条 運転者は、自動車の運行中に交通事故等が発生したときは、法令に定められた処置をとり、総務係長に口頭により報告して指示を受けなければならない。

2 運転者から自動車事故発生報告書(別記様式第3号)により交通事故等の報告を受けた総務係長は、事務局長を経て企業長に提出し、速やかに当該事故の処理に当たらなければならない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年8月17日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団自動車管理規程

平成15年3月5日 訓令第2号

(令和4年8月17日施行)