○芳賀中部上水道企業団災害等対策本部の設置及び組織等に関する規程

平成15年3月5日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団災害等対策本部(以下「本部」という。)の設置及び組織並びに運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 本部の設置は、水道施設に故障、事故又は災害(以下「災害等」という。)が発生し、緊急を要する場合に設置するものとし、設置基準は次の各号に定めるところによる。

(1) 芳賀中部上水道企業団水道施設(以下「水道施設」という。)に相当規模の災害等が発生し、又は拡大した場合において、企業長が当該災害等の対策を図る必要があると認めるとき。

(2) その他企業長が必要と認めるとき。

(職員の責務)

第3条 芳賀中部上水道企業団職員(以下「職員」という。)は、前条の規定により本部を設置した場合は、水道利用者への広報、給水及び復旧作業に従事しなければならない。

(本部の位置及び組織)

第4条 本部は、芳賀中部上水道企業団内に置く。

2 本部の編成及び職務分掌は、別表のとおりとする。

(設置等の通知)

第5条 本部を設置した場合、直ちに本部長はその旨を職員に通知するものとする。

(本部員会議)

第6条 本部員会議は、本部長、副本部長及び各係長をもって構成し、災害等対策に関する重要事項の決定及び総合調整を行うものとする。

(災害等状況報告)

第7条 現地に配備された職員は、災害等の状況及び復旧作業の状況を逐次本部長に連絡するものとする。

(本部の閉鎖)

第8条 本部は、災害等の拡大するおそれが解消し、かつ、災害等に対する応急対策又は応急復旧が完了したときに閉鎖する。

(構成町との相互協力)

第9条 本部長は、災害等により影響を及ぼす地域が広範囲にわたると認めるときは、芳賀中部上水道企業団施設の緊急時における構成町の応援に関する協定書に基づき、構成町に応援を要請するものとする。

2 構成町の地域防災計画に基づく災害時における飲料水の確保は、芳賀中部上水道企業団と構成町における水道事業等の事務委託に関する規約に基づき、構成町災害対策本部の組織下において行うものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日訓令第6号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

芳賀中部上水道企業団災害等対策本部の編成及び職務分掌

1 編成

画像

2 職務分掌

職名

担当者

職務

本部長

企業長

本部を統括し、部員を指揮監督する。

副本部長

事務局長

事務局長補佐

本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、これを代行する。

本部員

各係長

第6条に規定する事項

総務班

班長

総務係長

本部の総合調整及び情報の統括、住民への広報、人員確保

係員

総務係職員

災害等に対する問い合わせ及び苦情処理に関すること。

給水班

班長

業務係長

災害等が長時間にわたり、給水の必要が生じた場合、その配布等に関すること。

係員

業務係職員

復旧班

班長

施設係長

水道施設の復旧全般及び濁水処理に関すること。

副班長

工務係長

係員

施設係職員及び工務係職員

芳賀中部上水道企業団災害等対策本部の設置及び組織等に関する規程

平成15年3月5日 訓令第3号

(平成28年8月1日施行)