○芳賀中部上水道企業団表彰規則
平成15年3月5日
規則第2号
芳賀中部上水道企業団表彰規則(平成3年芳賀中部上水道企業団規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)の振興発展に寄与し、功労があると認められる者の表彰に関して必要な事項を定めるものとする。
(功労者)
第2条 企業長は、次の各号の一に該当する者を表彰する。
(1) 企業長及び副企業長の職に8年以上在職した者
(2) 企業団議会議員の職に8年以上在職した者
(3) 企業団監査委員の職に8年以上在職した者
(4) 企業団水道運営協議会の委員の職に8年以上在職した者
(5) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に表彰することを適当と認める者
3 在職年数は、月をもって計算し、1年に満たないときは切り捨てる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈り行うものとする。
2 前項の記念品は、20,000円以内とする。
3 第2条各号に該当し、表彰することが適当と認められた者が表彰前に故人となった場合は、その故人に対し表彰を行う。
4 前項の場合において表彰状及び記念品は、その遺族に贈るものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の年数の計算については、この規則の施行前にその職にあった期間を通算する。