○芳賀中部上水道企業団公告式条例

平成14年9月25日

条例第5号

芳賀中部上水道企業団公告式条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める場所に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関を代表する者の氏名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

芳賀中部上水道企業団構内掲示場 芳賀町大字祖母井1703番地

芳賀町役場構内掲示場 芳賀町大字祖母井1020番地

益子町役場構内掲示場 益子町大字益子2030番地

市貝町役場構内掲示場 市貝町大字市塙1280番地

芳賀中部上水道企業団公告式条例

平成14年9月25日 条例第5号

(平成14年9月25日施行)