○芳賀中部上水道企業団公印規程

平成14年12月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、芳賀中部上水道企業団の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印に関する事務は、事務局長(以下「局長」という。)が総括する。

2 局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 執務時間外にあっては、施錠をし、所定の場所に保管しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止の手続)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、企業長が行うものとする。

2 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。

(公印の押印)

第5条 公印を押印しようとするときは、公印管理者に決裁文書と押印しようとする文書を提示して承諾を得なければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(公印の事故届)

第6条 公印管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに企業長に届出なければならない。

(印影の印刷)

第7条 通知書、証票等で公印を多数押印する必要があるものについては、公印管理者に決裁文書と印影を印刷しようとする文書を提示して承諾を得なければならない。

2 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常に受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を適正に処分しなければならない。

(職務代行の公印の使用)

第8条 企業長又は職員の事故等により職務代理又は事務取扱を命じられた者が、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(mm)

用途

管理者

企業団印

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てん書

方 18

一般文書

事務局長

企業長印

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事務局長印

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企業出納員印

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径 19

金銭出納

企業出納員

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芳賀中部上水道企業団公印規程

平成14年12月20日 訓令第5号

(平成14年12月20日施行)