○芳賀中部上水道企業団情報公開等調整委員会規程
平成14年12月20日
訓令第6号
(設置)
第1条 芳賀中部上水道企業団情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第13号)の運用に当たって必要な調整を図るため、芳賀中部上水道企業団情報公開等調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報の公開の請求又は個人情報の開示、訂正等の請求に対する可否の判断が特に困難な場合における調整
(2) 情報の公開の請求又は個人情報の開示、訂正等の請求に対する可否の判断が他の重要な先例となる場合における調整
(3) 公開の請求に係る情報又は開示、訂正等の請求に係る個人情報が複数の部署に関係し、当該関係部署において協議が整わない場合における調整
(4) 不服申立てに対する協議
(5) その他委員会が必要と認める事項の調整
(組織並びに委員長の職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、事務局長を充てる。
3 委員には、事務局長補佐、総務係長、業務係長、工務係長及び施設係長を充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、事務局長補佐である委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、会議のため必要があると認められるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員会の行う調整の手続は、公開しない。
(調整依頼の方法)
第5条 委員会への調整及び不服申立てに対する協議の依頼は、情報公開等調整(協議)依頼書(別記様式)により行うものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務係において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。