○芳賀中部上水道企業団議会会議規則
昭和56年6月10日
規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときには、その理由を付け、当日開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、最初の会議において、議長が定める。
2 議員に変更を生じたときの議席は、前任議員の議席とする。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件がすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第9条 企業団の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が、特に必要があるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条(議員の請求による開議)第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が、開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもつて行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条(議員の議案提出権)第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議会に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2(修正の動議)の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第17条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終わらなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わつたときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終わつたと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を通知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかつて決める。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑)
第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が表決をとる。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第38条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第39条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可)
第40条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席又は登壇して行う。
(発言の要求)
第41条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第42条 討論について、議長は、最初に反対者に発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し発言が終わつた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第44条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たつては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第45条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議事進行に関する発言)
第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第49条 質疑又は討論が終わつたときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第51条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第52条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第53条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第54条 表決には、条件を付けることができない。
(挙手による表決)
第55条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者の挙手を求め挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が挙手者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第56条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名投票)
第57条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。
(白票の取扱い)
第58条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第60条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第61条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第62条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 請願
(請願書の記載事項等)
第63条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
(陳情書の処理)
第64条 議長は、陳情書及びこれに類するもので、その内容が請願書に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 秘密会
(指定以外の退場)
第65条 秘密会を開く決議があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定するもの以外のものを議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第66条 秘密会の議事の記録は公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他にもらしてはならない。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第67条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第68条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第69条 議員は、議会の品位を尊重しなければならない。
(議事妨害の禁止)
第70条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第71条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第72条 何人も、会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍を閲読してはならない。
(議長の秩序保持権)
第73条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
第11章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第74条 懲罰動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(戒告又は陳謝の方法)
第75条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。
(出席停止の期間)
第76条 出席停止は、15日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止されたものについてその停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合はこの限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第77条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議に出席したときは、議長は直ちに退去を命じなければならない。
(除名が成立しないときの措置)
第78条 除名について、法第135条第3項の規定による同意が得られなかつた場合は、議会は他の懲罰を科することができる。
(懲罰の宣告)
第79条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第12章 会議録
(会議録の記載事項)
第80条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局員の氏名
(5) 説明のため出席した者の氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認める事項
(会議録の署名議員)
第81条 会議録に署名すべき議員数は2人とし、議長が会議において指名する。
第13章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第82条 この規則の疑義は議長が決める。ただし、異議があるときは、議会にはかつて決める。
附則
1 この規則は、昭和56年6月10日から施行する。
2 芳賀中部上水道企業団議会会議規則(昭和45年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成4年6月29日規則第5号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。