○芳賀中部上水道企業団議会傍聴規則
昭和56年9月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が、団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、人員、自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 報道関係者等で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(傍聴証の交付及び返還)
第4条 傍聴証は、会期ごとに交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わつたときは返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第5条 傍聴人の定員は20人とする。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持つている者
(2) 精神に異常があると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者
(6) 笛、ラツパ、太鼓、その他楽器の類を持つている者
(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は 傍聴席に入るときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食等はしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
2 芳賀中部上水道企業団議会傍聴人取締規則(昭和45年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和57年9月27日規則第2号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。