○芳賀中部上水道企業団議会公印規程

昭和56年9月1日

規程第2号

(総則)

第1条 芳賀中部上水道企業団議会の公印は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称及びひな型等)

第2条 公印の名称、寸法及びひな型は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、すべて事務局長が行うものとする。

(公印の作成、改刻等)

第4条 公印の作成、改刻又は廃棄は、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を押印しようとするときは、押印を要する書類及び原議書を事務局長に提出して、承認を受けなければならない。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月29日規則第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の種類

ひな形

書体

規格mm

用途

管理者

議会議長印

画像

てん書

方 18

一般文書

事務局長

議会副議長印

画像

芳賀中部上水道企業団議会公印規程

昭和56年9月1日 規程第2号

(平成5年9月29日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和56年9月1日 規程第2号
平成5年9月29日 規則第3号