○芳賀中部上水道企業団議会公印規程
昭和56年9月1日
規程第2号
(総則)
第1条 芳賀中部上水道企業団議会の公印は、この規程の定めるところによる。
(公印の名称及びひな型等)
第2条 公印の名称、寸法及びひな型は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、すべて事務局長が行うものとする。
(公印の作成、改刻等)
第4条 公印の作成、改刻又は廃棄は、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を押印しようとするときは、押印を要する書類及び原議書を事務局長に提出して、承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 規格mm | 用途 | 管理者 |
議会議長印 | てん書 | 方 18 | 一般文書 | 事務局長 | |
議会副議長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |