○芳賀中部上水道企業団監査委員事務局庶務規程

平成14年12月20日

訓令第8号

(目的)

第1条 芳賀中部上水道企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、監査の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、局長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、局長不在のときは、職務を代理する。

3 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、監査の庶務に従事する。

(事務分掌)

第3条 職員の事務分掌は、監査委員の承認を得て局長が定める。

(専決事項)

第4条 局長の専決できる事項は、芳賀中部上水道企業団決裁規程(平成14年芳賀中部上水道企業団訓令第3号)の例による。

(公印)

第5条 監査委員の公印の名称、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

2 公印の保管責任者は、局長とする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、公印の取扱い、職員の服務等については、それぞれ企業長事務部局の当該規定の例による。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(mm)

用途

芳賀中部上水道企業団監査委員之印

画像

てん書

方18

一般文書

芳賀中部上水道企業団監査委員事務局長之印

画像

てん書

方18

一般文書

芳賀中部上水道企業団監査委員事務局庶務規程

平成14年12月20日 訓令第8号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成14年12月20日 訓令第8号