○芳賀中部上水道企業団監査委員事務局庶務規程
平成14年12月20日
訓令第8号
(目的)
第1条 芳賀中部上水道企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、監査の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、局長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、局長不在のときは、職務を代理する。
3 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、監査の庶務に従事する。
(事務分掌)
第3条 職員の事務分掌は、監査委員の承認を得て局長が定める。
(専決事項)
第4条 局長の専決できる事項は、芳賀中部上水道企業団決裁規程(平成14年芳賀中部上水道企業団訓令第3号)の例による。
(公印)
第5条 監査委員の公印の名称、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
2 公印の保管責任者は、局長とする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、公印の取扱い、職員の服務等については、それぞれ企業長事務部局の当該規定の例による。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 |
芳賀中部上水道企業団監査委員之印 | てん書 | 方18 | 一般文書 | |
芳賀中部上水道企業団監査委員事務局長之印 | てん書 | 方18 | 一般文書 |