○芳賀中部上水道企業団臨時的任用職員取扱規程
平成3年11月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員任用規程(平成3年芳賀中部上水道企業団訓令第2号)第17条の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用手続、給与、勤務時間、その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員)
第2条 この訓令で「臨時職員」とは、次に掲げる職に従事する者をいう。
一般事務の職
(任用)
第3条 臨時職員の任用は、任用期間が2月を超えるとき本人の臨時職員任用申込書(別記様式第1号)により6月を超えない任用期間を付して行うものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、6月を超えない期間その任用を更新することができる。
2 前項に規定する任用期間は、任用の属する会計年度の範囲内で定めるものとする。
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当する者については、これを臨時職員に任用しないものとする。
(任用手続等)
第5条 任用は、2月を超える任用期間のとき任用通知書(別記様式第2号)を本人に交付して行うものとする。
2 事務局長は、臨時職員を任用する必要がある場合は、次に掲げる書類を添えて、当該任用者の任用開始日前5日までに企業長の決裁を得なければならない。
(1) 臨時職員任用申込書
(2) 履歴書
3 事務局長は、臨時職員の任用を更新する必要がある場合は、企業長の決裁を得なければならない。
4 事務局長は、臨時職員について、当該任用期間の満了前に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。
(1) 退職したい旨の願い出があったとき。
(2) 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったため解雇しようとするとき。
5 前項の場合における手続その他の方法は、一般職員の例によるものとする。
6 臨時職員は、任用期間が満了したときは、当然に退職するものとする。
(給与)
第6条 臨時職員の給与は、賃金、割増賃金及び特別賃金とする。
2 賃金は、日額とし、額は別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額)
第7条 臨時職員の勤務1時間当たりの給与額は、賃金日額を1日の勤務時間で除して得た額とする。
(割増賃金)
第9条 割増賃金は、臨時職員が正規の勤務時間外又は勤務日以外の日に勤務を命ぜられたとき、その勤務した1時間につき第7条の規定による勤務1時間当たりの給与額にそれぞれ一般職員の例による割合を乗じて得た額を支給する。
(特別賃金)
第10条 特別賃金は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員に対して、基準日前の勤務日数に応じ別表第1により支給することができる。
2 特別賃金の支給日は、一般職員の例による。その他支給に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。
(給与の支給)
第11条 臨時職員の給与は、当該任用期間内における各月の分をそれぞれ翌月の5日までに支給するものとする。ただし、12月分については、勤務終了日とする。
(勤務日等)
第12条 臨時職員の勤務日、勤務時間、休憩時間及び休息時間は、一般職員の例によるものとする。ただし、特別の事情がある場合には、事務局長が別に定めることができる。
(有給休暇)
第13条 任命権者は、臨時職員に対し、年次有給休暇を別表第2に定める基準により付与する。
2 任命権者は、臨時職員に対し、1日(あらかじめ割り振られた勤務時間)を単位として年次有給休暇を与える。ただし、臨時職員の請求により1時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。
3 任命権者は、臨時的任用職員等に対し、選挙権その他公民として権利を行使するために必要とする時間又は交通機関の事故等不可抗力の原因により勤務できなかった時間について特別休暇を与えることができる。
(分限及び懲戒)
第14条 臨時職員の分限及び懲戒は、一般職員の例によるものとする。
(服務)
第15条 臨時職員の服務は、一般職員の例によるものとする。
(公務災害補償等)
第16条 臨時職員の公務災害補償等については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成15年3月5日訓令第16号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月9日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
付則(平成17年9月26日訓令第4号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月24日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
特別賃金
6月1日基準日 | 12月1日基準日 | ||
勤務日数 | 特別賃金 | 勤務日数 | 特別賃金 |
30日以上 | 5日分 | 120日以上 | 10日分 |
30日未満 | 3日分 | 80日以上120日未満 | 7日分 |
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| 30日以上80日未満 | 5日分 |
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| 20日以上30日未満 | 3日分 |
別表第2(第13条関係)
任用期間 | 3箇月 | 4箇月 | 5箇月 | 6箇月 | 6箇月を超える期間 |
付与日数 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 12日 |