○人事に関する発令書式規程
平成3年11月28日
訓令第3号
定年等人事に関する発令書式規程(昭和59年芳賀中部上水道企業団訓令第1号)の全部を改正する。
職員の任免の書式については、この訓令に定める例による。
第1 一般職の職員の場合
1 採用
(1) 役付職員
氏名
芳賀中部上水道企業団職員に任命する
○○事務局長(○○係長)を命ずる
○○職給料表○級に決定する
○号給を給する
年 月 日
企業長 氏名 [印]
(以下「年月日」及び「企業長氏名[印]」を省略する。)
(2) 一般職員
氏名
芳賀中部上水道企業団職員に任命する
○○を命ずる
○○職給料表○級に決定する
○号給を給する
(3) 会計年度任用職員
氏名
○○を命ずる
任期は 年 月 日までとする
○○職給料表○級に決定する
○号給を給する
○○係勤務を命ずる
週○○時間勤務とする <注>地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により会計年度任用職員を採用する場合に明示する。
2 昇任
(1) 役付職員に昇任させる場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
○○事務局長(○○係長)を命ずる
○○職給料表○級に決定する
○号給を給する
3 給料月額の7割措置
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則附則第6項の規定により給料月額は100分の70を乗じて得た額とする。
4 降任
(1) 職員の意に反する降任の場合((2)の場合を除く。)
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により
○○事務局長(○○係長)を免ずる
○○を命ずる
○級に決定する
○○号給を給する
○○係勤務を命ずる
(2) 職員の意に反する降任の場合(管理監督職上限年齢による降任)
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第28条の2第1項に規定する管理監督職上限年齢による他の職への降任に伴い
○○を命ずる
○○職給料表○級に決定する
○○号給を給する
○○係勤務を命ずる
5 転任
(1) 配置換
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
○○事務局長(○○係長)を命ずる
(2) 出向
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
○○に出向を命ずる
(3) 兼職
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
兼ねて○○事務局長(○○係長)を命ずる
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
○○事務局長(○○係長)の兼務を解く
6 降給
(1) 職員の意に反する降格の場合((2)の場合を除く。)
芳賀中部上水道企業団職員の降給に関する条例第3条の規定により
○級に決定する
○号給を給する
(2) 職員の意に反する降給の場合(管理監督職上限年齢による降給を伴う転任)
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
芳賀中部上水道企業団職員の降給に関する条例第2条の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する管理監督職上限年齢による他の職への転任に伴い
○級に決定する
○号給を給する
(3) 職員の意に反する降号の場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
芳賀中部上水道企業団職員の降給に関する条例第4条の規定により
○級○号給を給する
7 職務代行
(1) 事務取扱
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
○○係長事務取扱を命ずる
(解く)
(2) 心得
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
○○事務局長(○○係長)心得を命ずる
(解く)
8 派遣
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
○○○に派遣を命ずる
期間は 年 月 日から
年 月 日までとする
9 免職
(1) 依願免職
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
願いにより本職を免ずる
(2) 分限免職
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる
10 懲戒
(1) 戒告
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する
(2) 減給
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料月額の10分の○を減ずる
期間は 年 月 日から
年 月 日までとする
(3) 停職
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職を命ずる
期間は 年 月 日から
年 月 日までとする
(4) 免職
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により本職を免ずる
11 休職及び復職
(1) 休職
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる
期間は 年 月 日から
年 月 日までとする
休職期間中給料及び○○手当のそれぞれ100分の○○を給する
(注) 休職期間中給与を支給しない場合は、その旨記載するものとする。
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる期間は事件が裁判所に係属する間とする
休職期間中給料及び○○手当のそれぞれ100分の○○を給する
(2) 復職
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
復職を命ずる
○○を命ずる
12 定年等
(1) 職員が定年退職をする場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
地方公務員法第28条の2第1項の規定により○年3月31日限り定年退職
(2) 勤務延長を行う場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
年 月 日まで勤務延長する
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
期限のない職員となった
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
芳賀中部上水道企業団職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職
(7) 暫定再任用を行う場合
氏名
地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項又は第5条第1項及び第3項の規定により暫定再任用職員として
○○に再任用する
任期は 年 月 日までとする
○○職給料表○級に決定する
○○係勤務を命ずる
週○○時間勤務とする <注>地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項及び第2項又は第7条第1項及び第3項の規定により職員を採用する場合に明示する。
(8) 暫定再任用の任期を更新する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する
(9) 暫定再任用の職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
任期の定めのない職員となった
(10) 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職
(11) 定年前再任用短時間勤務職員を採用する場合
氏名
芳賀中部上水道企業団職員の定年等に関する条例第12条の規定により定年前再任用短時間勤務職員として
○○に再任用する
任期は 年 月 日までとする
○○職給料表○級に決定する
○○係勤務を命ずる
週○○時間勤務とする
(12) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然退職する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
任期の満了により 年 月 日限り退職
(13) 管理監督職勤務上限年齢の特例により異動期間を延長する場合
イ 勤務延長型特例任用により異動期間を延長する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
芳賀中部上水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第1項の規定により異動期間の期限を 年 月 日まで延長する
ロ 勤務延長型特例任用により延長された異動期間を更に延長する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
ハ 異動可能型特例任用により異動期間を延長する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
芳賀中部上水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第3項の規定により異動期間の期限を 年 月 日まで延長する
ニ 特定管理監督職群内における他の管理監督職への降任又は転任をする場合
○○を命ずる
ホ 特例任用により延長された異動期間を更に延長する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
芳賀中部上水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第4項の規定により異動期間の期限を 年 月 日まで延長する
(14) 管理監督職勤務上限年齢の特例により延長された異動期間の延長の事由が消滅した場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
○○を命ずる
13 育児休業
(1) 職員の育児休業を承認する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
育児休業を承認する
育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する
(3) 育児休業した職員が職務に復帰する場合
芳賀中部上水道企業団職員 氏名
復職を命ずる
第2 特別職の職員の場合
1 採用
(1) 役付職員
氏名
芳賀中部上水道企業団○○に任命する
(選任する)
2 退職
芳賀中部上水道企業団○○ 氏名
願いにより本職を免ずる
(注) 期間満了による退職の場合は、発令しない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。