○芳賀中部上水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年12月24日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意志に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における、休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与に関しては、条例で別に定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑の執行を猶予された者については、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その者の情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行の猶予を取り消されたときは、その取り消された日にその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、芳賀中部上水道企業団規則で定める。

この条例は、昭和46年12月24日から施行する。

(平成元年12月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

芳賀中部上水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年12月24日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限及び懲戒
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第10号
平成元年12月26日 条例第5号
平成24年6月26日 条例第1号
令和2年2月26日 条例第1号