○芳賀中部上水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年12月24日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する勤務地手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第3号)第9条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額、同条例第10条に規定する時間外手当に相当する報酬の額、同条例第11条に規定する休日勤務手当に相当する報酬の額及び同条例第12条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業団規則で定める。

この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(平成11年9月27日条例第1号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和2年2月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芳賀中部上水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年12月24日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限及び懲戒
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第11号
平成11年9月27日 条例第1号
令和2年2月26日 条例第1号
令和5年2月27日 条例第1号