○芳賀中部上水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和46年6月30日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者の面前において別記様式の宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例で定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。