○芳賀中部上水道企業団職員就業規程の特例に関する規程
平成元年2月20日
規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号)第27条第1項第2号に規定する休日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、芳賀中部上水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号)第9条の適用については、同条に規定する休日とみなす。
○芳賀中部上水道企業団職員就業規程の特例に関する規程
平成元年2月20日
規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、芳賀中部上水道企業団職員就業規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第3号)第27条第1項第2号に規定する休日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、芳賀中部上水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号)第9条の適用については、同条に規定する休日とみなす。