○芳賀中部上水道企業団職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年芳賀中部上水道企業団条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第2条第4号ア(イ)、第2条の3第3号ウ、第2条の4第3号、第7条第1項及び第8条の規定に基づき、育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の企業団規則で定める非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の企業団規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の「企業長が定める特別の事情」は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの企業団規則で定める場合)
第2条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの企業団規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就業前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な常態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の企業団規則で定める場合)
第2条の5 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の「企業団規則で定める場合」について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が育児休業条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 育児休業条例第7条第1項の企業団規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第7号)第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(育児休業をした職員の職務に復帰した場合における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、芳賀中部上水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年芳賀中部上水道企業団条例第1号)第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(芳賀中部上水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第8号)第30条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業に係る人事に関する発令書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事に関する発令書の公布)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(育児休業に伴う任期付採用等に係る文書の提出)
第11条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は、育児休業条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(子を養育するための計画の申出)
第12条 育児休業条例第10条第6号に規定する計画の申出は、育児短時間勤務計画書(別記様式第3号)により行うものとする。
(任命権者が講ずべき措置)
第13条 育児休業条例第9条第1項の規定により、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、任命権者は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。
2 任命権者は、育児休業条例第10条各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第5条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等について準用する。
(育児短時間勤務に係る人事に関する発令書の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第5号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号)附則第2条第1項の規定により育児休業の承認を請求する場合における育児休業計画書及び育児休業承認請求書の様式は、改正後の別記様式第1号及び別記様式第2号によるものとする。
附則(平成14年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月5日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第3号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月17日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第6号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。