○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

平成15年3月5日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

平成15年3月5日 規則第3号

(平成15年3月5日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成15年3月5日 規則第3号