○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則
平成15年3月5日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年3月5日 規則第3号
(平成15年3月5日施行)