○芳賀中部上水道企業団職員被服貸与規程
昭和47年1月28日
規程第4号
(目的)
第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団職員(以下「職員」という。)の服装を統一し、公務員としての品位の保持と勤務能率の向上を図るため、別に定めるものがあるものを除き被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服を貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
(制式)
第3条 貸与品の制式及び形状は、企業長が別に定める。
(着用期間)
第4条 夏冬の着用区分のある貸与期間は、次のとおり定める。ただし、気候その他の状況により企業長が特に必要と認めたときは、その期間を適宜伸縮することができる。
夏 6月1日から9月30日まで
冬 10月1日から翌年5月31日まで
2 貸与期間の計算は、貸与の日の属する月から起算する。
(貸与期間の調整)
第6条 企業長は、業務の状況又は貸与品の損耗度により別表による貸与期間を変更する必要があると認めたときは、実情に応じ伸縮することができる。
(着用の義務)
第7条 被貸与者は、貸与品の目的にしたがい勤務中貸与品を常に着用しなければならない。ただし、修理その他の理由により着用できない場合で事務局長の承認を受けたときはこの限りでない。
(保全の義務)
第8条 被貸与者は、貸与期間中貸与品を正常の状態において維持保全すると共に補修その他保存上必要な措置は自己負担において行うものとする。ただし、被貸与者の責に帰することのできない事由によつて生じた損傷等についてはこの限りでない。
2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 貸与期間満了後1年間は、被貸与者が予備として保管の責めに任ずるものとする。
(返納)
第9条 被貸与者が、退職、転職、休職及び停職等によりその職務を行わなくなつた場合は、直ちに返納しなければならない。ただし、死亡又は天災その他やむを得ない事情により返納することができない場合はその限りでない。
2 保管期間を経過した貸与品は、被貸与者に支給することができる。
(再貸与及び亡失)
第10条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損したときは事務局長を経て企業長にその旨を届け出なければならない。
2 貸与期間中において貸与品を亡失し、又はき損したときは、新に貸与しない。ただし、企業長が特に必要があると認めたときは再貸与することもできる。
3 被貸与者が、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは企業長が調製時の価格に基づいて貸与残存期間に相当する金額を定めて弁償されるものとする。
(共同被服)
第11条 事務局長は、業務上特に必要があると認めたときは、企業長の承認を経て第2条に規定する貸与品以外の被服を備え付けて職員に共用させることができる。
(貸与品の記録等)
第12条 事務局長は、別紙様式による被服貸与簿を備え、貸与品及び返納品等の状況を記録しなければならない。
2 事務局長は、必要があると認めたときは、貸与品の保管状況等を実地に調査することができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月5日訓令第19号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月26日訓令第13号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者職務内容 | 貸与品 | 貸与数量 | 貸与期間(月) | 備考 |
現場作業に従事する職員 | 作業服上下(夏用) | 1 | 24 |
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作業服上下(冬用) | 1 | 24 |
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防寒着 | 1 | 36 |
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雨衣 | 1 | 36 |
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ゴム長靴 | 1 | 24 |
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上記以外の職員 | 作業服上下(夏用) | 1 | 36 |
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作業服上下(冬用) | 1 | 36 |
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防寒着 | 1 | 36 |
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雨衣 | 1 | 36 |
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ゴム長靴 | 1 | 36 |
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