○芳賀中部上水道企業団の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月7日

条例第15号

(報酬)

第1条 企業団の議会の議員及び特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給の方法)

第2条 企業団の議会の議員及び特別職の職員には、その職の就任にあつてはその就任の月から退職の月までそれぞれ報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 企業団の議会の議員及び特別職の職員が招集又は要求に応じ旅行したときは、その旅行について費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

4 前3項に定めるもののほか議会の議員及び特別職の職員に支給する旅費の支給の方法については、一般職の職員の旅費の支給の例とする。

(規則の委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月4日条例第17号)

この条例は、昭和53年12月4日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。ただし、費用弁償については昭和53年12月4日から適用するものとする。

(平成2年3月28日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬の額

議長

年額 30,000円

副議長

年額 25,000円

議員

年額 22,000円

企業長

年額 35,000円

副企業長

年額 30,000円

監査委員

議会選出議員

月額 8,000円

知識経験を有する者

〃  12,000円

水道運営協議会

会長

日額 7,000円

委員

〃  6,500円

行政不服審査会

会長

日額 7,000円

委員

〃  6,500円

別表第2(第3条関係)

区分

日当

宿泊料

食卓料

1日につき

1夜につき

1夜につき

議員

2,200円

13,000円

2,200円

企業長

副企業長

監査委員

水道運営協議会委員

行政不服審査会委員

車賃、鉄道賃、船賃及び航空賃については、芳賀中部上水道企業団職員等の旅費に関する条例(昭和56年芳賀中部上水道企業団条例第20号)で定める額とする。

芳賀中部上水道企業団の議会の議員及び特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年3月7日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月7日 条例第15号
昭和53年12月4日 条例第17号
平成2年3月28日 条例第1号
平成3年7月1日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第1号
平成10年6月29日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第14号
平成19年3月9日 条例第1号
平成28年2月26日 条例第6号