○芳賀中部上水道企業団の議会の議員及び特別職の報酬の支給に関する規則
昭和52年3月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、芳賀中部上水道企業団の議会の議員及び特別職の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和52年条例第15号)第1条の規定による報酬の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給の方法)
第2条 条例の定める報酬は、年額報酬については毎会計年度末に、月額報酬については毎月末に、日額報酬についてはその都度日数に応じて支給する。
2 前項の支給について就職又は退職等による場合の支給の計算方法は、年額報酬については就職の月から退職等の月までの月割とし、100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月14日規則第6号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。