○芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和45年10月28日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業団職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業団職員で常時勤務を要する職を占めるもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるもの及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当・初任給調整手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・管理職員特別勤務手当・期末手当・勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら住居するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(企業長が指定する者を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつその運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員(会計年度任用職員にあっては、任期が6月以上の者その他の者で企業長が定めるものに限る。次条において同じ。)の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営を考慮して支給する。
(退職手当)
第16条 職員の退職手当は、栃木県市町村総合事務組合の一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号)による。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合のほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で、負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条の2 地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年10月28日から施行する。
2 当分の間、職員(企業長が定める職員を除く。)の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後、企業長が定める額とする。
附則(昭和50年1月27日条例第14号)
この条例は、昭和50年1月27日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月27日条例第1号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第4号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日条例第5号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定及び第17条の2を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月28日条例第3号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
附則(令和6年2月27日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。