○芳賀中部上水道企業団職員の管理職手当の支給に関する規程
平成15年3月5日
訓令第10号
芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号)第7条の規定により、管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当は、別表に掲げる額とする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日訓令第9号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 第1項の規定により支給する管理職手当のうち、55歳に達した日後における最初の4月1日(第1項に該当しない者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に同項に該当することとなった場合にあっては該当することとなった日)以降の管理職手当の額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項に規定されている額に、100分の98.5をそれぞれ乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表
職名 | 額 |
事務局長 | 56,000円 |