○芳賀中部上水道企業団職員の住居手当の支給に関する規程
平成15年3月5日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給料等規則」という。)第9条の2の住居手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号。以下「給与条例」という。)第7条第1号の企業長が指定する者とは、次に掲げる職員とする。
(1) 芳賀中部上水道企業団から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(2) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(給与条例第6条及び給与規則第8条に規定する扶養親族で給与規則第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに企業長がこれらに準じると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第7条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日訓令第21号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令第8号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月19日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の住居手当の支給に関する規程の規定は、令和3年4月2日から適用する。