○芳賀中部上水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程

平成15年3月5日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給料等規則」という。)第10条の通勤手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 芳賀中部上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第3号。以下「給与条例」という。)第8条給料等規則第10条及びこの訓令に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給料等規則第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの訓令に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第8条の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式第1号により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第15条第1項第1号又は第2号の職員たる要件を欠くに至った場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項若しくは第2号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第8条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給料等規則第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(給料等規則第10条第2項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。

第8条 給料等規則第10条第1項第1号に規定する運賃等相当額(第8条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給料等規則第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 企業長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員その他の職員にあつては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給料等規則第10条第1項第2号の企業団規程で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給料等規則第10条第1項第2号の企業団規程で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給料等規則第10条第1項第3号に規定する給与条例第8条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する給料等規則第10条第1項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第8条第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第8条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)給料等規則第10条第1項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第8条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が給料等規則第10条第1項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 給与条例第8条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、企業団の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給料等規則第10条第2項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると企業長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給料等規則第10条第2項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給料等規則第10条第2項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2項に掲げる住居のほか、企業長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は、給料等規則第10条第2項第1号に規定する特別料金等相当額(第16条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第13条 給料等規則第10条第3項の企業団規程で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給料等規則第10条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場所における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、企業長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第14条 給料等規則第10条第3項の任用の事情等を考慮して企業団規程で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると企業長が認めるものとする。

第15条 給料等規則第10条第3項同条第2項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業団規程で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合であっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(2) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(3) その他給料等規則第10条第2項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員

(支給日等)

第16条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第18条第2項第2号及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料等規則第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が休日(芳賀中部上水道企業団の休日を定める条例(平成元年芳賀中部上水道企業団条例第1号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給料等規則第10条第5項の企業団規程で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)給料等規則第10条第1項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第18条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、給料等規則第10条第4項の企業団規程で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第8条の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第18条 給料等規則第10条第6項の企業団規程で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第8条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第20条第2項において、「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給料等規則第10条第6項の企業団規程で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、企業長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 企業長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに企業長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 企業長の定める額

3 給料等規則第10条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、企業長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第19条 給料等規則第10条第7項に規定する企業団規程で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 企業長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第20条 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第21条 給与条例第8条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第8条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第23条 この訓令に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、企業長が定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日訓令第1号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 芳賀中部上水道企業団職員の給料等の支給に関する規程(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この規程の施行の日前の月の途中から引き続いて地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規程による改正後の第15条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年6月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の芳賀中部上水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年5月21日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の芳賀中部上水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程第15条の2第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお、従前の例による。

(令和3年3月4日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、芳賀中部上水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程第15条第2項、第15条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第15条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日訓令第18号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程

平成15年3月5日 訓令第12号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成15年3月5日 訓令第12号
平成16年3月8日 訓令第1号
平成16年6月15日 訓令第5号
平成19年5月21日 訓令第5号
平成20年3月26日 訓令第2号
平成25年3月27日 訓令第3号
平成27年3月24日 訓令第5号
令和2年4月15日 訓令第10号
令和3年3月4日 訓令第1号
令和3年9月24日 訓令第4号
令和4年3月22日 訓令第3号
令和5年3月22日 訓令第4号
令和6年3月25日 訓令第2号
令和7年3月31日 訓令第12号
令和7年9月30日 訓令第18号