○芳賀中部上水道企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規程

平成15年3月5日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給料等規則」という。)第11条の特殊勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給等)

第2条 特殊勤務に従事する職員の特殊勤務手当は、それぞれの勤務に従事した者に対して支給する。

2 特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。

3 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(命令)

第3条 日額で定められている特殊勤務を行うときは、命令簿(別記様式)により所属係長の命令を受けなければならない。この場合、所属係長はその月分の特殊勤務状況を翌月2日までに事務局長に報告しなければならない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特殊勤務手当

手当の種類

業務内容

手当の額

(1) 水道技術管理者手当

水道法(昭和32年法律第177号)第19条に基づき水道技術管理者に任命された職員に対して支給する。

1月につき2,000円

(2) 危険手当

現場作業に夜間従事する職員に対して支給する。

1日につき500円

(3) 水害防止・復旧手当

水害の現場の職務に従事する職員に対して支給する。

1日につき500円

画像

芳賀中部上水道企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規程

平成15年3月5日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成15年3月5日 訓令第13号
平成30年3月28日 訓令第3号