○芳賀中部上水道企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成15年3月5日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給料等規則」という。)第11条の特殊勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給等)
第2条 特殊勤務に従事する職員の特殊勤務手当は、それぞれの勤務に従事した者に対して支給する。
2 特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。
3 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(命令)
第3条 日額で定められている特殊勤務を行うときは、命令簿(別記様式)により所属係長の命令を受けなければならない。この場合、所属係長はその月分の特殊勤務状況を翌月2日までに事務局長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特殊勤務手当
手当の種類 | 業務内容 | 手当の額 |
(1) 水道技術管理者手当 | 水道法(昭和32年法律第177号)第19条に基づき水道技術管理者に任命された職員に対して支給する。 | 1月につき2,000円 |
(2) 危険手当 | 現場作業に夜間従事する職員に対して支給する。 | 1日につき500円 |
(3) 水害防止・復旧手当 | 水害の現場の職務に従事する職員に対して支給する。 | 1日につき500円 |