○芳賀中部上水道企業団職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

平成15年3月5日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団職員の給料等に関する規則(平成15年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「給料等規則」という。)第16条の3の管理職員特別勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

2 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

第3条 給料等規則第16条の3第1項第1号の企業団規程で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(給料等規則第7条第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る芳賀中部上水道企業団職員の管理職手当の支給に関する規程(平成15年芳賀中部上水道企業団訓令第10号。以下「管理職手当支給規程」という。)別表区分に応じ、それぞれ次に定める額

 事務局長 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短事案勤務職員をいう。以下同じ。)である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当支給規程別表区分に応じ、それぞれ次に定める額

 事務局長 4,200円

2 給料等規則第16条の3第1項第2号の企業団規程で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当支給規程別表区分に応じ、それぞれ次に定める額

 事務局長 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当支給規程別表区分に応じ、それぞれ次に定める額

 事務局長 4,200円

第4条 次に掲げる場合には、給与条例第13条の2第3項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第3項の勤務は、同条第2項の勤務とみなす。

(1) 給与条例第13条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第3項の勤務をした場合

(2) 給与条例第13条の2第3項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿・管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(給料等規則附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給料等規則附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び同条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年5月21日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

平成15年3月5日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)