○芳賀中部上水道企業団職員等の旅費に関する条例

昭和56年9月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 内国旅行、本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張、職員が公務のために一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に旅費を支給する。

2 職員が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職または休職(以下「退職者」という。)となつた場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、第5条の規定による場合は、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、第5条の場合を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートルについて1日の割合をもつて計算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数とする。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを企業長に提出しなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第12条 船賃は、2等実費とする。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃は、別表による。ただし、第5条の規定による場合は、実費額による。

(日当)

第15条 日当は、別表の定額により支給する。

2 栃木県内への旅行は、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料は、別表による。ただし、水路旅行について第5条に規定する場合は、上陸し、宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(旅費の調整)

第18条 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(実施の規定)

第19条 この条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の芳賀中部上水道企業団職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年6月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

一般職の職員

40円

2,000円

12,000円

1,300円

芳賀中部上水道企業団職員等の旅費に関する条例

昭和56年9月1日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第3節
沿革情報
昭和56年9月1日 条例第20号
昭和59年6月15日 条例第3号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第2号
平成10年3月25日 条例第1号
平成12年6月30日 条例第1号
平成19年3月9日 条例第2号