○自家用車出張取扱い要綱
平成14年4月24日
決裁
第1 趣旨
この要綱は、職員(企業団に勤務する一般職及び特別職(所属長が直接監督しうる勤務態様の者に限る。)に属するすべての者をいう。以下同じ。)が自家用車(職員の保有する車両をいう。以下同じ。)を出張に使用することにより発生する交通事故を防止するため、その使用の規制等について必要な事項を定めるものとする。
第2 使用の規制
職員は、出張に自家用車を使用してはならない。ただし、次の1及び2のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
1 公用車の配車が得られない場合で次のいずれかに該当する場合
イ 用務地の出張に鉄道、バス等常用の交通機関を利用できない場合
ロ 交通機関は利用できるが、運行回数が少ないため不便な場合
ハ 常用の交通機関を利用すると会議等の定刻に間に合わない場合
ニ 書類、物品又は訪問先が多い場合
ホ 災害の発生時により緊急を要する場合
ヘ その他所属長が必要と認める場合
2 当該自家用車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限及び対物について1,000万円以上の保険契約(以下「任意保険」という。)を締結している場合
第3 承認の方法
1 職員は、出張に自家用車を使用しようとするときは、自家用車使用承認簿(別記様式第1号)を事務局長に提出し、その承認を求めなければならない。
2 事務局長は、前号による承認を求められたときは、第2ただし書に該当すると認められる場合に限り、当該職員の運転の経験及び技量並びに車両の整備状況等を勘案し、適当と認めた場合にのみその申出を承認することができる。
3 事務局長は、前項の承認を与えた場合は、必ず次の各号について当該職員に注意を与えなければならない。
イ 交通法規を遵守し、安全運転に心掛けること。
ロ 順路以外を旅行しないこと。
第4 損害賠償責任等
職員が第3による承認を受けて出張し、交通事故を起こした場合における損害賠償責任者等については、次のとおりとする。
1 第三者に損害を与えた場合における損害賠償については、企業団がその責に任ずるものとする。この場合において企業団は、当該車両について契約されている責任保険又は責任共済及び自動車保険(任意保険)にかかる保険金の請求権を代位取得するものとする。
2 当該車両を損傷した場合における修繕費については、企業団が負担する。ただし、当該職員に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。
第5 旅費の計算
自家用車を使用し、出張する場合に支給する旅費は、通常の旅費計算によるものとする。
第6 自家用車両簿の整備
事務局長は、この要綱に基づく承認の対象となり得る職員及びその使用車両の状況について、あらかじめ自家用車両簿(別記様式第2号)を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。