○芳賀中部上水道企業団建設工事請負業者選定要綱

昭和63年3月18日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業団が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。)の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の対象者)

第2条 建設業者の資格審査は、前条に規定する建設業者で企業長の定める期間内に、建設工事入札参加資格審査申請書を提出したものについて行うものとする。

(資格審査)

第3条 企業長は、前条の規定により建設工事入札参加資格申請書を提出した建設業者のうち次の各号のいずれかに該当する者については入札に参加する資格を与えないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があつたと認められる者でその事実があつた後2年を経過していないもの

(2) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高のないもの(有資格建設業者の級別格付)

第4条 企業長は、前条各号に該当する建設業者を除き、芳賀中部上水道企業団入札参加資格審査会(芳賀中部上水道企業団建設工事等入札指名業者選考委員会が代行)の審査結果に基づき、土木工事、建築工事、舗装工事、水道施設工事及び管、電気工事についてはA級、B級又はC級のいずれかに、造園工事及びその他の建設工事についてはA級、B級又はC級のいずれかに格付を行うものとする。

2 前項の格付は、法第27条の29第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果及び企業団が発注した工事の成績又は経歴を勘案して行うものとする。ただし、企業団の建設工事の受注成績のない建設業者については、客観的事項の審査の結果について格付を行うものとする。

(格付の有効期間)

第5条 格付は毎年又は隔年これを行い、その有効期間は、格付を決定した日の翌日から翌年又は翌々年の級別格付決定の日までとする。

(期間後に提出された入札参加審査申請書の取扱い)

第6条 企業長が定めた期間後に提出された入札参加資格申請書は、共同企業体を除き、受理しないものとする。ただし、企業長がやむを得ない事情があると認めたものについては、この限りでない。

(格付の変更)

第7条 企業長は、特に格付の調整の必要を認めた場合については、格付を変更することができる。

2 企業長は、契約を履行しない業者、経営状態が特に悪い業者又は入札参加資格審査申請書に虚偽を記入した業者に対しては、その事実確認後速やかに入札参加資格の取消し又は降級することができる。

(発注の基準)

第8条 業者に対する各等級別の発注の基準は、次のとおりとする。

建設業者の級別

工種格付

土木工事

建築工事

舗装工事

水道施設・管及び電気工事

造園及びその他の建設工事

備考

A

2,000万円以上

2,000万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

500万円以上

格付基準額は、発注1件当たりの工事額とする。

B

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

100万円以上500万円未満

C

1,000万円未満

500万円未満

500万円未満

1,000万円未満

100万円未満

(指名業者の選定基準)

第9条 指名業者の選定は、格付された業者の中から前条の表の区分により行うものとする。ただし、必要がある場合には、指名業者の2分の1を超えない範囲において当該等級工事の直近上位等級又は直近下位等級に格付された者のなかから選定することができるものとする。

2 前項ただし書の場合において、当該等級業者がないとき又は僅少のときその他の理由により選定が困難と認められる場合においては、当該規定にかかわらず、指名業者数の2分の1を超えることができるものとする。

3 水道施設、管、電気工事、造園及びその他の工事について前2項の規定に基づく選定が困難なときは、上位等級に格付された建設業者のなかから選定することができるものとする。

4 舗装工事については、舗装工事業者として格付された建設業者のなかから選定するものとする。

5 前各項に規定するもののほか、企業長が特に必要と認めた場合には、格付によらず建設業者を選定できるものとする。

6 次の各号に掲げる工事については、第1項及び第2項の規定によらないことができるものとする。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(2) 災害時における応急復旧工事

(3) その他企業長が特殊な事情があると認める工事

(指名業者選定の留意事項)

第10条 前条の規定により指名業者を選定する場合は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 当該工事に対する地理的条件

(2) 当該工事に対する施行能力

(3) 不誠実な行為の有無

(指名業者の選考)

第11条 建設工事の請負業者の選定は、入札指名業者選考委員会の議を経るものとする。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日告示第2号)

この告示は、平成8年4月1日から適用する。

改正文(平成15年3月5日告示第2号)

平成15年4月1日から適用する。

改正文(平成21年6月30日告示第6号)

平成21年7月1日から適用する。

改正文(平成23年3月31日告示第5号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成23年6月30日告示第11号)

平成23年7月1日から適用する。

芳賀中部上水道企業団建設工事請負業者選定要綱

昭和63年3月18日 告示第2号

(平成23年7月1日施行)