○芳賀中部上水道企業団建設工事等入札指名業者選考委員会規程

平成15年3月5日

訓令第6号

(設置)

第1条 企業団が発注する建設工事等の入札指名業者を選考するため、入札指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。

(1) 事務局長

(2) 事務局長補佐

(3) 総務係長

(4) 業務係長

(5) 工務係長

(6) 施設係長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に事務局長を副委員長に事務局長補佐をもってこれに充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を総理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員会に付議すべき事項)

第5条 工事を所管する係長(以下「工事担当係長」という。)は、設計額が130万円を超える工事請負契約で指名競争入札に付するものであるときは、あらかじめ当該指名競争入札に参加すべき業者(以下「指名業者」という。)の選考を委員会に付議しなければならない。

2 工事担当係長は、前項に規定する金額以下の設計額に係る指名競争入札であっても、特に必要と認める契約については、同項の規定にかかわらず、指名業者の選考を委員会に付議することができる。

3 工事担当係長は、芳賀中部上水道企業団契約規則(平成8年芳賀中部上水道企業団規則第1号)第17条の規定により見積書を徴する場合において特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該見積書を徴すべき業者の選定を委員会に付議することができる。

4 前3項の付議は、入札指名業者選考委員会付議届書(別記様式第1号)によるものとする。

(指名業者の数)

第6条 指名業者の選定については、次の表の左欄に掲げる設計金額の等級区分に応じ、同表右欄に掲げる数の業者を選定する。ただし、おおむね20パーセントの範囲内において加減することができるものとする。

設計金額の等級区分

業者数

A

10

B

8

C

6

(資料等の提出)

第7条 工事担当係長は、工事を指名競争入札又は随意契約に付すときの指名業者を委員会に推薦する場合は、必要な資料等を提出するものとする。

(秘密の厳守)

第8条 委員会は、公正にその任務を行うとともに秘密を厳守しなければならない。

(選考の決定及び結果報告)

第9条 委員会での選考決定は、出席委員の過半数以上の同意を必要とし、可否同数のときは委員長が決する。

2 委員長は、委員会における選考結果を企業長に報告するとともに所定の決裁手続を経て、工事担当係長に入札指名業者選考結果通知書(別記様式第2号)を送付するものとする。

(庶務)

第10条 委員会に関する事務は、総務係において処理する。

(その他必要な事項)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。

(準用)

第12条 測量、調査、設計の業務委託及び工事用材料の購入についてもこの訓令を準用する。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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芳賀中部上水道企業団建設工事等入札指名業者選考委員会規程

平成15年3月5日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)