○芳賀中部上水道企業団建設工事等予定価格事前公表試行要綱
平成14年3月11日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業団が行う入札参加事務の透明性の確保及び公正な競争の促進を図るため、芳賀中部上水道企業団契約規則(平成8年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「契約規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、建設工事及び建設関連業務の予定価格について、試行により事前公表するための事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、一般競争入札及び指名競争入札に係る建設工事及び建設工事関連業務とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約の場合は、除くものとする。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、工事名又は委託業務名、入札執行日及び予定価格とする。
(公表の方法及び時期)
第4条 公表の方法及び時期は、一般競争入札の場合は契約規則第5条の規定に基づく入札の公告方法によるものとし、指名競争入札の場合は芳賀中部上水道企業団入札事務処理要綱(平成8年芳賀中部上水道企業団告示第3号。以下「入札事務処理要綱」という。)第3条第1項に規定する指名通知書及び通知時とする。
(入札の執行)
第5条 入札の執行については、芳賀中部上水道企業団建設工事等執行規則(平成9年芳賀中部上水道企業団規則第5号)及び入札事務処理要綱によるものとする。ただし、入札事務処理要綱第6条第4項及び第9条に規定する再度入札は適用しないものとする。
(工事費等積算内訳書の提示)
第6条 企業長は、入札に際し、入札(見積)書に記載される入札金額に対応した工事費等積算内訳書の提示を求めることとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から当分の間適用する。