○芳賀中部上水道企業団建設工事等請負業者指名停止基準

平成14年3月11日

告示第4号

(目的)

第1条 この基準は、芳賀中部上水道企業団が発注する建設工事等(調査・測量・設計等の業務を含む。)の適正な執行を確保するため、指名競争入札の参加資格を得ている業者(共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)に関し、指名停止等について、必要な措置を定めることを目的とする。

(指名停止の措置要件及び期間)

第2条 有資格業者の指名を停止する場合の措置要件及び期間は、別表のとおりとする。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

2 前項に該当する措置要件の確認は、原則として主要報道機関により報道された記事によるものとする。ただし、本県内で発生した措置要件で、公共的機関により確認し得る場合は、この限りでない。

3 別表の措置要件の第10号暴力団関係者を事由として指名停止を行うときは、あらかじめ警察本部長の意見を聴くものとする。

4 指名停止の始期は、当該措置の決定があった日の翌日とする。ただし、あらかじめ指名保留とする措置を行った場合は、この限りでない。

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第6号又は第7号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第6号又は第7号から第8号までの要件に該当することとなったとき。

3 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認められるときは、指名停止の期間を1/2まで短縮し、又は指名停止を行わないことができる。

4 有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認められたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(下請負人に関する指名停止)

第4条 第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め指名停止を併せて行うものとする。

(共同企業体に関する指名停止)

第5条 第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 第2条第1項第4条又前項の規定による指名停止に係る構成員を含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名の取消)

第6条 指名停止又は指名留保の措置がなされた有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 随意契約の方法により契約を行おうとするときは、指名停止の期間中の者をその相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事等で、特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 建設工事等の契約に当たっては、指名停止の期間中の者が下請負人となることを承認してはならない。

(審査会の措置)

第9条 指名停止等の措置に関し、審査するため芳賀中部上水道企業団建設工事等指名業者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、芳賀中部上水道企業団建設工事等指名業者選考委員会が兼務するものとする。

3 審査会は必要に応じ開催するものとし、審査会の事務は庶務係が所管する。

(報告)

第10条 企業団発注の建設工事等に関し、指名停止等の措置要件が発生した場合は、速やかに「工事事故等発生報告書」(様式第1号)を作成し、事務局長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた事務局長は、企業長に報告しなければならない。

3 第3条第5項又は第3条第6項の規定による指名停止の期間の変更又は指名停止の期間の手続きは、本条各項の定めるところによるものとする。

(決定)

第11条 企業長は、前条の報告を受理したときは、審査会の審査を経て指名停止等の措置を決定するものとする。ただし、指名停止等を決定するまでの間、企業長が必要と認めた場合は指名留保の措置を行うことができる。

2 企業長は、前項の審査会の審査結果について必要があると認めたときは、再審査に付することができる。

(通知)

第12条 企業長は、第2条第1項の規定により指名停止等の措置を決定したときは「指名停止通知書」(様式第2号)により、第3条第5項の規定により指名停止の期間の変更をしたときは「指名停止期間変更通知書」(様式第3号)により、第3条第6項の規定により指名停止の解除をしたときには「指名停止解除通知書」(様式第4号)により当該有資格業者に対して遅滞なく通知するものとする。

なお、通知は庶務係が行うものとする。

2 企業長は、前項の規定により通知するときは、「工事事故等の措置について」(様式第5号)により遅滞なく通知するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第13条 企業長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この基準は、平成14年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

措置要件

期間

対象地域

1 措置要件

企業団発注の工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、確認申請書、確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上12か月以内

 

2 粗雑工事

(1)企業団発注の工事の施工に当たり、次の事項に該当する場合、又は過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

ア 検査又は検査の結果、工事成績が不良のとき。

イ 現場管理が不良のため公衆に危害又は迷惑を及ぼす恐れがあり、再三指摘されても改善しないとき。

1か月以上6か月以内

 

(2)一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

栃木県内

3 契約違反

企業団発注の工事の施工に当たり、次の事項に該当し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 正当な理由がなく履行期限に工事が完成しないとき。

イ 企業団職員が行う監督又は検査の執行を妨げたとき。

ウ その他、契約に違反したとき。

1か月以上4か月以内

 

4 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故

(1)企業団発注の工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1か月以上6か月以内

 

(2)一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

栃木県内

5 安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故

(1)企業団発注の工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1か月以上4か月以内

 

(2)一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上2か月以内

栃木県内

6 贈賄

(1)次に掲げる者が企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を起訴されたとき。

ア 代表役員等

4か月以上12か月以内

 

イ 一般役員等

3か月以上9か月以内

ウ 使用人

2か月以上6か月以内

(2)次に掲げる者が栃木県内において、他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

3か月以上9か月以内

栃木県内

イ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ウ 使用人

1か月以上3か月以内

(3)次に掲げる者が栃木県外において、他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

2か月以上6か月以内

全都道府県

イ 一般役員等

1か月以上3か月以内

7 独占禁止法違反行為

(1)業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次に掲げる場合を除く。)

2か月以上9か月以内

関東各都県

(2)企業団発注の工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。

3か月以上9か月以内

 

8 談合

(1)有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次に掲げる場合を除く。)

2か月以上12か月以内

関東各都県

(2)企業団発注の工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3か月以上12か月以内

 

9 不正又は不誠実な行為

(1)前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合で、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 脱税の容疑により告発されたとき。

イ 経営等に関する詐欺行為、脅迫行為、暴力行為等を行ったとき。

ウ 暴力等による入札妨害を行ったとき。

エ 落札したにもかかわらず契約締結を拒んだとき。

オ 落札者の契約の締結又は履行を妨げたとき。

カ その他、業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。

1か月以上9か月以内

関東各都県

(2)1号から9号(1)までに掲げる場合のほか、有資格業者である個人又は有資格業者の役員が、禁こ以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

10 暴力団関係者

(1)有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、組織又は集団の威力を背景に集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

6か月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの間

全都道府県

(2)有資格業者である個人、有資格業者の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

2か月以上6か月以内

(3)有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えると認められたとき。

2か月以上6か月以内

11 経営不振等

(1)手形の不渡り等により、銀行取引停止となったとき。

経営の再建がなされたと認められるまでの間

(2)使用人又は下請負業者に対し、賃金又は請負代金の支払いをしなかったとき。

賃金又は請負代金が支払われるまでの期間

備考

1 一般工事とは、芳賀中部上水道企業団発注工事以外の工事とする。

2 代表役員等とは、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべく肩書きを付した役員を含む。)とする。

3 一般役員等とは、有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものとする。

4 使用人とは、有資格業者の使用人で役員以外のものとする。

5 「有資格業者の経営に事実上参加している者」とは、次のものとする。

(1) 株主又は役員として、事実上経営を支配していると認められるもの。

(2) 顧問、相談役等の肩書をもち、経営に関与していると認められるもの。

(3) 家族又は第三者の名義になっているが、名義人と同一生計にあると認められるもの。

6 指名停止期間については、秘扱いとする。

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芳賀中部上水道企業団建設工事等請負業者指名停止基準

平成14年3月11日 告示第4号

(平成14年3月11日施行)