○芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例
平成14年12月20日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)
第3章 給水(第10条―第19条)
第4章 料金及び手数料(第20条―第29条)
第5章 管理(第30条―第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 罰則(第37条・第38条)
第8章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、芳賀中部上水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和45年芳賀中部上水道企業団条例第2号)第3条第2項に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、給水装置とは需要者に水を供給するための配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの、又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
2 企業長は、前項の申込みに当たり必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に企業長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても企業団は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第11条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定め、これを企業長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第13条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第14条 企業長は、企業団の水道メーター(以下「メーター」という。)を給水装置に設置し、その位置は企業長が定める。
2 給水量は、メーターにより計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。
3 企業長は、給水量を計量するため特に必要があると認めるときは、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)にメーターを設置することができる。
4 企業長は、メーターの位置が管理上不適当となったときは、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第15条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、メーターを適切に管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を止めるとき。
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習以外に使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう細心の注意を払い給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求をした水道使用者等から徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第21条 料金は、別表第1のとおりとする。
(料金の算定)
第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第23条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
(特別な場合における料金の算定)
第24条 水道の使用を開始したときの料金は、規則に定める月のメーターの点検により算定する。
2 水道の使用を廃止又は中止したときの料金は、使用を廃止又は中止した日までの使用水量で算定する。
3 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を算定する。ただし、その使用日数が同じ場合は、変更後の口径により算定する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りではない。
2 給水装置の使用を廃止又は中止した場合の料金は、随時にこれを徴収することができる。
(使用水量等の情報提供)
第26条 企業長は、オンライン結合(企業団が管理する電子計算機と企業団以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、企業団が保有する個人情報を企業団以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。)により益子町長、芳賀町長及び市貝町長に水道使用者等の使用水量及び使用水量を基本として算出する情報並びに料金の収納に関する情報を提供することができる。
(加入金)
第27条 企業長は、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から別表第2に掲げる水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 前項の改造に係る加入金の額は、新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の差額とし、既納の加入金を超える口径に改造する場合に、その差額を徴収するものとする。
3 第1項の加入金は、当該給水装置工事の申込みの際徴収する。ただし、工事申込み後の設計変更によりメーターの口径を増した場合の不足の加入金は、工事施工後これを徴収する。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取り止めた場合又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りではない。
(手数料)
第28条 手数料は、別表第3に掲げる区別により、申込者から申込みの際徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。
(料金、加入金、手数料等の減額又は免除)
第29条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第32条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第33条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置等操作の禁止)
第34条 企業長が指示した者以外は、メーター、止水栓、消火栓その他特別に定められた給水装置を操作してはならない。
2 前項の規定は、制水弁について準用する。
第6章 貯水槽水道
(企業長の責務)
第35条 企業長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の所有者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 企業長は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(所有者の責務)
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の所有者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の所有者は、規則に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 罰則
(過料)
第37条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第8章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(芳賀中部上水道企業団水道用水供給条例の廃止)
2 芳賀中部上水道企業団水道用水供給条例(昭和60年芳賀中部上水道企業団条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、益子町水道事業給水条例(平成10年益子町条例第20号)、芳賀町水道事業給水条例(平成10年芳賀町条例第14号)及び市貝町水道事業給水条例(平成10年市貝町条例第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(水道料金の特例)
4 第21条の水道料金は、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの特例措置とする。
附則(平成17年9月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例の規定は、平成18年4月分の料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの使用料の額が確定するものに係る水道料金については、従前のとおりとする。
附則(平成28年9月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例の規定は、平成29年4月分の料金から適用し、同月分前の料金については、従前のとおりとする。
附則(令和元年6月17日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
1 水道料金
次の区分に定めるところにより算出した金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
基本料金(1月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
口径(mm) | 基本水量(m3) | 料金(円) | 使用水量(m3) | 料金(円) |
13 | 10 | 1,450 | 11~30 | 170 |
20 | 10 | 1,750 | 31~50 | 180 |
|
|
| 51~300 | 190 |
|
|
| 301以上 | 210 |
25 |
| 2,700 | 1~50 | 180 |
30 |
| 3,200 | 51~300 | 190 |
40 |
| 3,800 | 301以上 | 210 |
50 |
| 5,400 |
|
|
75 |
| 9,900 |
|
|
100 |
| 16,300 |
|
|
2 消火栓演習用水道料金
次に定めるところにより算出した金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
1栓1分間につき 210円
別表第2(第27条関係)
加入金
次の区分による額に消費税及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。
メーターの口径(mm) | 加入金の額(円) |
13 | 80,000 |
20 | 170,000 |
25 | 270,000 |
30 | 380,000 |
40 | 670,000 |
50 | 1,060,000 |
75 | 2,190,000 |
100以上 | 別に定める |
別表第3(第28条関係)
手数料
区分 | 単位 | 金額(円) | |
給水装置工事事業者の指定 | 1件 | 10,000 | |
給水装置工事事業者の更新 | 1件 | 10,000 | |
設計審査 | 新設、改造工事 | 1件 | 2,000 |
その他の工事 | 1件 | 1,000 | |
工事検査 | 新設、改造工事 | 1回 | 1,000 |
その他の工事 | 1回 | 500 | |
水道使用量の閲覧(使用者本人以外の者の水道使用量の閲覧については、使用者の承諾書を添付すること。) | 1件 | 90 (使用者本人の水道使用量の閲覧については、手数料を徴しない。) | |
各種証明書の交付 | 1件 | 300 (使用者本人の水道使用量及び水道料金の証明書については、手数料を徴しない。) |