○芳賀中部上水道企業団水道料金等未納金整理事務処理要領

平成14年11月13日

決裁

(督促)

第2条 規則第23条に規定する水道料金等の納入期限を経過しても納入されない場合は、未納者に対し納入期限を定め督促状(別記様式第1号)により督促する。

(催告)

第3条 督促しても期限までに納入しない者については、改めて納入期限を定め催告状(別記様式第2号)により催告する。

(給水停止の予告)

第4条 督促状又は催告状に指定した納入期限を経過してもなお納入されない場合において、未納者が次の各号の一に該当するときは、給水停止予告通知書(別記様式第3号)により給水停止を予告するものとする。

(1) 未納が2月以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき又は未納が1月でも3万円以上のとき。

(3) その他企業長が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第5条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過してもなお納入されない場合は、未納者に対し給水停止通知書(別記様式第4号)により給水停止を通知するものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 未納者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 生活困窮者等で一括納入が困難な者が、分納誓約書(別記様式第5号)を提出したとき。

(2) 分納誓約書どおり納付できない者が、保証書(別記様式第6号)を提出したとき。

(3) その他企業長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第7条 未納者が次の各号の一に該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 未納料金が完納したとき。

(2) 未納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。

(3) 分納誓約書どおり納付できない者が、保証書を提出したとき。

(4) その他企業長が必要と認めたとき。

この要領は、平成15年4月1日から実施する。

(平成19年3月20日決裁)

この要領は、平成19年4月1日から実施する。

(平成22年3月16日決裁)

この要領は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月17日決裁)

この要領は、平成22年12月1日から適用する。

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芳賀中部上水道企業団水道料金等未納金整理事務処理要領

平成14年11月13日 種別なし

(平成22年12月1日施行)