○芳賀中部上水道企業団水道事業用無線局管理運用規程

昭和62年11月11日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、芳賀中部上水道企業団に設置する水道事業用無線局(以下「無線局」という。)の管理運営について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として芳賀中部上水道企業団内に設置する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載可搬又は携帯型の無線局をいう。

(4) 無線系 全各号の無線局及び附帯設備を含めた通信システムをいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線局の設置)

第3条 水道施設の建設及び維持管理に必要な事項について緊密かつ迅速に対応するため無線局を設置する。

(無線局の回線構成)

第4条 無線局の回線構成は、別表のとおりとする。

(総括責任者)

第5条 無線系に総括責任者を置き、事務局長の職にある者をこれに充てる。

2 総括責任者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

(管理責任者)

第6条 無線系に管理責任者を置き、事務局長補佐の職にある者をこれに充てる。

2 管理責任者は、総括責任者の命を受け、次の事項を分掌するとともに運用責任者及び整備責任者を指揮監督する。

(1) 無線局の増設、再免許申請等に関すること。

(2) 各種届、報告書類等に関すること。

(3) 無線従事者の選任又は解任に関すること。

(4) 無線設備の検査に関すること。

(5) 無線従事者の養成及び無線取扱者の教育訓練に関すること。

(6) その他必要事項

(運用責任者)

第7条 無線系に運用責任者を置き、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者がこれを指名する。

2 運用責任者は、管理責任者の命を受け、次の事項を分掌する。

(1) 無線局の管理運営に関すること。

(2) 免許状、備付書類等の保管に関すること。

(3) 無線業務日誌の記載及び日誌抄録の作成保管に関すること。

(4) 無線設備の保管及び保守に関すること。

(整備責任者)

第8条 無線系に整備責任者を置き、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者がこれを指名する。

2 整備責任者は、管理責任者の命を受け、無線設備を定期又は随時に点検し、異常発生時には運用責任者とともに迅速な対応をとらなければならない。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、電波法令等に基づく無線設備の取扱いに関して、優先する責任と義務を有し、無線局の直接的な管理及び運用を適正に、しかも誤る事なく、その責任を果すものとする。

第3章 備付書類

(備え付ける書類等)

第10条 無線局には次の書類を備え付けなければならない。

(1) 免許状 基地局及び移動局の「免許状」は必ず基地局の無線局設置場所に掲示する。

(2) 免許証票 移動局の免許証票は必ず移動局に携行する。

(3) 検査簿 無線局の落成後の検査、変更検査、定期検査の状況を記載するもので、必ず基地局に備え付けること。

(4) 無線局免許申請書の副本

(5) 電波法令抄録(適用年度のものに限る。)

(6) 無線業務日誌(保存期限 使用が終わつた日から2年間)

(7) 日誌抄録の写し(保存期限 永久保存)

(8) 従事者選任及び解任届の写し(保存期限 永久保存)

(9) 時計(1日1回標準時刻に調整する。)

(業務日誌)

第11条 無線局は、電波法に規定する無線業務日誌を毎日記載しなければならない。

2 記載事項は次による。

(1) 無線従事者の氏名資格及び服務方法

(2) 1日の通信回数

(3) 電波法による非常の場合の無線通信

(4) 空中線電力、混信、受信感度の減退等の通信状態

(5) 発射電波の周波数を測定したときは、その結果及び許容偏差があるときは、その措置の内容

(6) 機械の故障の事実及び措置の内容

(7) 電波の規制について指示を受けたときは、その事実及び内容

(8) 電波法に違反して運用した無線局を認めたときは、その事実及び措置の内容

(9) 移動局にあつてはその移動の概要

(10) その他参考となる事項

3 保存は、使用の終つた日から2年間とする。

(日誌抄録)

第12条 業務日誌によつて毎年1月から12月までの期間ごとにその期間中における抄録をすみやかに総務大臣に提出しなければならない。

2 記載事項は次による。

(1) 無線従事者の資格別員数(資格別員数に異動があつたときは、その事実をあわせて記載すること。)

(2) 毎月の延べ通信回数

(3) 機器の故障の事実及びこれに対する措置の概要

(4) 空中線電力、混信、受信感度の減退等不良の通信状態

(5) その他参考となる事項

第4章 無線局の運用

(通信の種類)

第13条 無線局は、次に掲げる通信業務を行う。

(1) 通常時 水道行政に関する通信

(2) 非常時 電波法に定める通信

(3) その他 無線機器の試験に関する通信

(通信訓練の実施)

第14条 無線通信訓練は年1回実施しなければならない。

第5章 無線局の保守、整備

(点検及び整備)

第15条 無線設備の点検、及び整備は次のとおりとする。

電波法に定める、発射する電波の質又は空中線電力の検査による点検及び整備は、年1回実施しなければならない。

第6章 その他

第16条 この訓令に定めるもののほか必要なことについては、企業長が別に定める。

この訓令は、昭和62年11月11日から施行する。

(平成15年3月5日訓令第20号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

無線局の回線構成

無線局の種別

呼出名称

備考

基地局

はがすいどう

 

陸上移動局(車載用)

はがすいどう 1

はがすいどう 2

はがすいどう 3

はがすいどう 4

はがすいどう 5

 

陸上移動局(携帯用)

はがすいどう 101

はがすいどう 102

はがすいどう 103

はがすいどう 104

はがすいどう 105

はがすいどう 106

はがすいどう 107

 

芳賀中部上水道企業団水道事業用無線局管理運用規程

昭和62年11月11日 訓令第1号

(平成15年3月5日施行)