○芳賀中部上水道企業団水道事業出納取扱金融機関等に対する検査実施要綱
平成15年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項の規定に基づく出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に対する検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査の目的)
第2条 出納取扱金融機関等の検査は、芳賀中部上水道企業団水道事業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況について、適正な事務処理が行われているかを確認するとともに、公金取扱事務の向上を図ることを目的として行うものとする。
(検査の実施基準)
第3条 検査の実施基準については、次のとおりとする。ただし、特に企業長が必要と認めるときはこの限りではない。
(1) 出納取扱金融機関 毎年実施する。
(2) 収納取扱金融機関 2年に1回を基準に実施する。
(検査の対象期間)
第4条 前回検査を実施した年の1月1日から12月31日までとする。
(検査の時期)
第5条 検査の実施時期は、毎年2月とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りではない。
(検査の通知)
第6条 企業長は、検査の実施について出納取扱金融機関等に対し出納取扱金融機関等検査通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
(検査員)
第7条 企業長は、職員のうちから検査員を任命して検査を行わせるものとする。
2 検査員は、2人以上とする。
(検査員の心得)
第8条 検査員は、事実の認定、処理の判断及び陳述に当たっては、常に厳正かつ公正な態度を保持し、親切丁寧を旨としなければならない。
2 検査員は、不備事項の指示、指摘に終わることなく、出納取扱金融機関等の公金取扱事務が芳賀中部上水道企業団水道事業会計規程に基づき公正かつ的確に処理されるよう指導するものとする。
(検査の方法)
第9条 検査員は、出納取扱金融機関等の提出する書類、帳簿及び証拠書類により、公金の取扱が適正に行われているかを検査するものとする。
(検査結果の報告)
第10条 検査員は、出納取扱金融機関等の検査をしたときは、遅滞なくその結果を記載した出納取扱金融機関等検査報告書(別記様式第2号)を作成し、関係書類を添付して企業長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。