○芳賀中部上水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法等)
第2条 企業長は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を毎年10月末までに公表しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限処分及び懲戒処分の状況
(5) 職員の服務の状況
(6) 職員の退職管理の状況
(7) 職員の研修の状況
(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(9) その他企業長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 芳賀中部上水道企業団広報誌に掲載する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧場所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(4) その他企業長が適当と認める方法
3 前項第2号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。
(1) 芳賀中部上水道企業団構内掲示場
(2) 芳賀町役場構内掲示場
(3) 益子町役場構内掲示場
(4) 市貝町役場構内掲示場
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。