○芳賀中部上水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約について、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、条例で定める長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 施設等の管理、警備及び清掃等業務の委託に関する契約
(2) 施設等の機械、器具及び設備等の保守点検等業務の委託に関する契約
(3) コンピューター関連機器及びコピー関連機器等物品の借り入れに関する契約
(4) コンピューター関連機器及びコピー関連機器等物品の保守点検等業務の委託に関する契約
(5) 車両の借り入れ、保守点検及び運行等に関する契約
(6) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために企業長が特に必要と認める契約
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲で企業長が定めるものとする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。