○芳賀中部上水道企業団次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月1日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の機関の任命権者は企業長とし、職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

芳賀中部上水道企業団次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月1日 規則第1号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第4章 事/第4節 職員厚生
沿革情報
平成17年3月1日 規則第1号