○平成18年改正規則附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規程

平成18年3月27日

訓令第5号

(給料月額の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が1級である職員 企業長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

新級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

7級

5級

 

 

 

 

 

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

6級

429,300

57

58

59

60

61

432,700

61

62

63

64

65

436,200

65

66

67

68

69

439,700

69

70

71

72

73

443,200

73

74

75

76

77

7級

429,200

31

31

32

32

32

432,700

32

32

33

33

33

436,200

33

33

34

34

34

439,700

34

34

35

35

35

443,200

35

35

36

36

36

446,700

36

36

37

37

37

8級

7級

453,200

37

37

38

38

39

456,800

39

39

40

40

41

460,400

41

41

42

42

43

464,000

43

43

44

44

45

平成18年改正規則附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受…

平成18年3月27日 訓令第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第5号