○芳賀中部上水道企業団職員綱紀等委員会規程

平成18年10月31日

訓令第16号

(設置)

第1条 職員の賞罰に関する事項を調査審議し、綱紀の粛正と士気の高揚を図るため、芳賀中部上水道企業団職員綱紀等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の分限処分及び懲戒処分に関すること

(2) 職員の表彰に関すること

(3) 職員の服務規律に関すること

(4) その他委員長が特に必要と認めること

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長には事務局長、副委員長には事務局長補佐を充て、委員は、職員の中から事務局長が任命する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長は、委員長が当たる。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の審議経過及び結果を企業長に報告しなければならない。

(委員会に関する事務)

第7条 委員会に関する事務は、総務係において所掌する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

芳賀中部上水道企業団職員綱紀等委員会規程

平成18年10月31日 訓令第16号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限及び懲戒
沿革情報
平成18年10月31日 訓令第16号