○芳賀中部上水道企業団水道料金等の納入通知書に関する規程
平成19年3月20日
訓令第1号
(使用料等の納入通知書)
第1条 水道料金及び下水道使用料等の納入通知書は、電子計算機を使用して発行するものにあっては別記様式第1号によるものとする。ただし、次の各号に掲げる収入金に係る納入通知書は、当該各号の定めるところによる。
(1) 分割納入者及び一括納入者に用いる場合にあっては別記様式第2号
(2) その他窓口等で取り扱う場合にあっては別記様式第3号
(その他の納入通知書)
第2条 前条の水道料金及び下水道使用料等以外の収入金の納入通知書は、電子計算機を使用して発行するものにあっては別記様式第4号によるものとし、その他のものにあっては別記様式第3号によるものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月17日訓令第7号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第9号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係)
別記様式第2号(第1条関係)
別記様式第3号(第1条、第2条関係)
別記様式第4号(第2条関係)
平成19年3月20日 訓令第1号
(令和5年10月1日施行)