○芳賀中部上水道企業団水道料金等の納入通知書に関する規程

平成19年3月20日

訓令第1号

(使用料等の納入通知書)

第1条 水道料金及び下水道使用料等の納入通知書は、電子計算機を使用して発行するものにあっては別記様式第1号によるものとする。ただし、次の各号に掲げる収入金に係る納入通知書は、当該各号の定めるところによる。

(1) 分割納入者及び一括納入者に用いる場合にあっては別記様式第2号

(2) その他窓口等で取り扱う場合にあっては別記様式第3号

(その他の納入通知書)

第2条 前条の水道料金及び下水道使用料等以外の収入金の納入通知書は、電子計算機を使用して発行するものにあっては別記様式第4号によるものとし、その他のものにあっては別記様式第3号によるものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月17日訓令第7号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第9号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

芳賀中部上水道企業団水道料金等の納入通知書に関する規程

平成19年3月20日 訓令第1号

(令和5年10月1日施行)