○芳賀中部上水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年12月21日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の範囲について必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の任命)

第2条 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第7条に規定する資格を有する者のうちから企業長が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(9) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号から第8号までに規定する措置をとる場合は、事前に企業長に報告しなければならない。

(技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。

2 技術管理補助者は、令第7条に規定する資格を有する者のうちから、技術管理者が任命する。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項と認められるものがあるときは、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、技術管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

芳賀中部上水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年12月21日 訓令第12号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成19年12月21日 訓令第12号
令和3年9月24日 訓令第3号